JODR (Japan Association for Online Dispute Resolution)

日本ODR協会

Japan Association for Online Dispute Resolution (JODR)

会員規程

一般財団法人日本ODR協会 会員規程

(目的)
第1条 この規程は、一般財団法人日本ODR協会(以下、「当協会」という。)の賛助会員(以下、単に「会員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(入会)
第2条 会員の入会は理事会の3分の2以上の賛成がある場合にこれを認める。
2 申込書の書式は別に定めるところによる。
(事業への参加)
第3条 会員は、当協会が行う事業に参加することができる。ただし、代表理事及び執行理事は、事業の内容、開催場所その他の事情により参加人数を制限することができる。
2 当協会が行う事業に会員が参加するとき、会員は、無料若しくは割引等の会員特典を受けることができる。
3 当協会は、当協会ホームページへの掲載や機関誌の配布などの方法で、当協会の活動に関する情報発信を会員に対して行う。
(会員の会費)
第4条  賛助会員の会費は年間1口10万円とする。ただし、自然人である賛助会員の会費は年間1口1万円とする。
2 前項の規定にかかわらず、入会の時点が年度の3分の2を経過した日以降である場合には、入会した年度の会費は半額とする。
3 賛助会員の入会金は20万円とする。ただし、自然人である賛助会員は入会金の支払いを要しないものとする。
(会費の支払時期及び方法)
第5条 前条に定める会費は、当協会からの請求に応じて、各年度のはじめに支払うものとする。
2 支払いの方法は当協会の指定する銀行の口座への振込その他当協会の指定する方法によることを原則とする。
(退会)
第6条 会員は、申し出により退会することができる。その申し出が年度途中である場合において、申し出の時点が年度の3分の1を経過する日以前であるときは、当該年度の会費の半額の返金を受けることができる。
2 理事会は、次のいずれかに該当する会員を退会させることができる。
(1) 理事会の3分の2以上の賛成により、会員の不祥事その他の事由により、当協会の会員として相応しくない旨の決定があった場合
(2) 2年以上、会費を滞納した場合

附則

この規程は、日本ODR協会の設立の日に遡って施行する。

(2022年6月23日更新)

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