JODR (Japan Association for Online Dispute Resolution)

日本ODR協会

Japan Association for Online Dispute Resolution (JODR)

定款

一般財団法人日本ODR協会定款
第1章 総 則

(名称)
第1条 当法人は,一般財団法人日本ODR協会と称し,英文では Japan Association for Online Dispute Resolution (JODR)と表示する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は,主たる事務所を東京都中央区に置く。
(目的)
第3条 当法人は,わが国におけるODR(「オンライン・ディスピュート・レゾリュー ション(英文で Online Dispute Resolution。以下「ODR」という。)の社会的信頼 性を高め,ODRによる個々の紛争の円滑かつ円満な解決が社会により大きな利益を もたらすよう,ODRの健全かつ公正な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人の目的を達成するために次の事業を行う。
1 ODRに関する制度のあり方の検討事業
2 ODRに関する調査・研究事業
3 ODRの利用に係る広報及び啓発事業
4 ODR従事者(手続実施者,事務局員等)に対する研修事業 5 ODRに関係する団体・個人の連携を図る事業
6 前各号に掲げるもののほか,ODRに対する社会の理解と信頼を醸成し, ODR及びそれを支える制度の健全な振興を図るために必要な事業
(公告)
第5条 当法人の公告は,電子公告の方法による。

 

第2章 財産及び会計

(財産の拠出及びその価額)
第6条 当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は,次のとおり
である。
設立者 渡邊真由
拠出財産及びその額 現金 300万円
(基本財産)
第7条 前条の財産は,第3条の目的を達成するための事業を行うために不可欠な基本財産とし,やむを得ない理由によりその一部を処分しようとするとき及び基本財産から除 外しようとするときは,あらかじめ評議員会において議決に加わることのできる評議員 の3分の2以上に当たる多数の承認を受けなければならない。
(事業年度)
第8条 この法人の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

 

第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員

(評議員)
第9条 この法人に評議員5名以内を置く。
(選任及び解任)
第 10 条 評議員の選任及び解任は,評議員会において行う。
(任期)
第 11 条 評議員の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠により選任された評議員の任期は,前任者の残存期間と同一とする。

第2節 評議員会

(権限)
第 12 条 評議員会は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法
人法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項に限り決議する。 (開催)
第 13 条 定時評議員会は,毎事業年度終了後3か月以内に開催し,臨時評議員会は,必要に応じて開催する。
2 評議員会は、Web 会議システム等の音声の送受信により同時に通話をすることができる方法により遠隔地から参加できる方法により開催することも可能とし、Web 会議システム等を利用した理事も出席したものとみなす。
(招集権者)
第 14 条 評議員会は,理事会の決議に基づき,代表理事が招集する。
2 代表理事に事故があるときは,あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事
が招集する。
(招集の通知)
第 15 条 代表理事は,評議員会の開催日の5日前までに,評議員に対し,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的記録をもって,通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず,評議員全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく,評議員会を開催することができる。
(議長)
第 16 条 評議員会の議長は,評議員会において,出席した評議員の中から選出する。
(決議)
第 17 条 評議員会の決議は,議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し,出席した評議員の過半数をもって行う。
2 一般法人法189条2項の決議は,議決に加わることのできる評議員の3分の
2以上に当たる多数をもって行う。
(決議の省略)
第 18 条 理事が,評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において, その提案について,議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記 録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の評議員会の決議 があったものとみなす。
(報告の省略)
第 19 条 理事が評議員の全員に対し,評議員会に報告すべき事項を通知した場合において,その事項を評議員会に報告することを要しないことについて,評議員の 全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その事項の評議 員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第 20 条 評議員会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成する。出席した代表理事及び議事録署名人1名は,これに署名若しくは記名押印又は電子署名し なければならない。

 

第4章 役員及び理事会
第1節 役 員

(役員)
第 21 条 当法人に,次の役員を置く。
理事3名以上15名以内
監事3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任等)
第 22 条 理事及び監事は,評議員会において選任する。
2 監事は,当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
(理事の職務権限)
第 23 条 理事は,理事会を構成し,この定款に定めるところにより,当法人の業務の執行を決定する。
(監事の職務権限)
第 24 条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,当法人の業務
及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第 25 条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時評議員会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の
任期は,前任者の残存期間と同一とする。
(解任)
第 26 条 役員が次の一に該当するときは,評議員会において解任することができる。ただし,監事を解任する場合は,議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し,又は職務を懈怠したとき。
(2)心身の故障のため,職務の執行に支障があり,又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第 27 条 理事及び監事の報酬,賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は,評議員会の決議によって定める。
(取引の制限)
第 28 条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は,その取引について重要な事実を開示し,理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は,その取引の重要な事実を遅滞なく,理事会に報告し
なければならない。
(責任の免除又は限定)
第 29 条 当法人は,理事及び監事の一般法人法198条において準用する同法111条1項の賠償責任について,法令に定める要件に該当する場合には,理事会の 決議によって,賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を 限度として,免除することができる。
2 当法人は,理事会の決議によって,理事(業務執行理事又は当法人の使用人でな い者に限る。)又は監事との間で,一般法人法198条において準用する同法111 条1項の賠償責任について,法令に定める要件に該当する場合には,賠償責任を限定 する契約を締結することができる。ただし,その契約に基づく賠償責任の限度額は, 法令の定める最低責任限度額とする。

第2節 理事会

(権限)
第 30 条 理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(開催)
第 31 条 理事会は、Web 会議システム等の音声の送受信により同時に通話をすることができる方法により遠隔地から参加できる方法により開催することも可能とし、Web 会議システム等を利用した理事も出席したものとみなす。
(招集)
第 32 条 理事会は,法令に別段の定めがある場合を除き,代表理事がこれを招集する。
2 理事会の招集通知は,会日の5日前までに各理事及び監事に発する。ただし,緊急の必要があるときは,この期間を短縮することができる。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは,招集の手続を経ないで理事会を開催 することができる。
(議長)
第 33 条 理事会の議長は,代表理事がこれに当たる。
(決議)
第 34 条 理事会の決議は,この定款に別段の定めがあるもののほか,議決に加わることができる理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 決議について,特別の利害関係を有する理事は,議決権を行使することができない。
(決議の省略)
第 35 条 理事が,理事会の決議の目的である事項について提案した場合において,その提案について,議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の決議があ ったものとみなす。ただし,監事が異議を述べたときは,この限りでない。
(報告の省略)
第 36 条 理事若しくは監事が理事及び監事の全員に対し,理事会に報告すべき事項を通知した場合においては,その事項を理事会に報告することを要しない。ただ し,一般法人法197条において準用する同法91条2項の規定による報告につ いては,この限りでない。
(議事録)
第 37 条 理事会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成し,出席した代表理事及び監事は,これに署名若しくは記名押印又は電子署名しなければならない。
(理事会規則)
第 38 条 理事会に関する事項は,法令又はこの定款に定めるもののほか,理事会において定める理事会規則による。

 

第5章 定款変更,合併及び解散

(定款の変更)
第 39 条 この定款は,評議員会において,議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議によって変更することができる。
2 当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。
(合併等)
第 40 条 当法人は,評議員会において,議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議により,他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第 41 条 当法人は,基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定めた事由によって解散する。
(残余財産の処分等)
第 42 条 当法人が清算する場合において有する残余財産は,評議員会の決議により,当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は,剰余金の分配を行わない。

 

第6章 委員会等

(委員会)
第 43 条 当法人の事業を推進するために必要があるときは,理事会の決定により,委嘱する事項を定めて委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は,学識経験者、実務家など適当と判断される者のうちから理事会の決定において選任する。
3 委員会の運営に関し必要な事項は,理事会において別に定める。
(アドバイザリーボード)
第 44 条 当法人の運営に関して助言を得るため、理事会の決定により,アドバイザリーボードを設置することができる。
2 アドバイザリーボードのメンバーは,理事会において選任し,理事会の諮問に応え意見を述べるものとし,無報酬とする。
3 アドバイザリーボードのメンバーの任期は,選任時の代表理事の任期と同一とする。

 
第7章 附 則

(設立時評議員)
第 45 条 当法人の設立時評議員は,次のとおりとする。
設立時評議員
-松本恒雄(国民生活センター理事長,一橋大学名誉教授)
-古井貞煕(東京工業大学名誉教授,豊田工業大学シカゴ校理事長)
-小澤吉徳(司法書士,日本司法書士会連合会副会長)
(設立時役員)
第 46 条 当法人の設立時理事,設立時代表理事及び設立時監事は,次のとおりとする。
設立時理事
-山本和彦(一橋大学教授)
-垣内秀介(東京大学教授)
-斎藤輝夫(アンダーソン・毛利・友常法律事務所弁護士)
-中村直人(中村・角田・松本法律事務所弁護士)
-早川吉尚(立教大学教授・瓜生糸賀法律事務所弁護士)
-森大樹(長島・大野・常松法律事務所弁護士)
-山田文(京都大学教授)
-渡邊真由(立教大学特任准教授)
設立時代表理事
-山本和彦
設立時監事
-出井直樹(小島国際法律事務所弁護士)
(最初の事業年度)
第 47 条 当法人の最初の事業年度は,当法人の成立の日から令和3年3月31日までとする。
(設立者の氏名及び住所)
第 48 条 設立者の氏名及び住所は,次のとおりである。
住所
設立者 氏名 渡邊真由
(法令の準拠)
第 49 条 本定款に定めのない事項は,すべて一般法人法その他の法令に従う。

(令和2年9月7日作成)

 

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